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職業紹介の範囲・個人情報の取り扱い・お問い合わせ窓口についてのご案内

1.弊社で取り扱いが可能な職種の範囲について

本事業所は、すべての職種を日本国内及び国外(中華人民共和国、香港、大韓民国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、シンガポール共和国、インド、中華民国、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マレーシア、カナダオンタリオ州、タイ王国、インドネシア共和国)で取り扱うことが可能です。

ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合、ならびに職業安定法第32条の11により紹介が禁止されている職業(港湾運送業務、建設業務)を除きます。

2.手数料について

求人および求職の受付の際、事務費用等一切申し受けません。
職業紹介においては、手数料として次に相当する金額(消費税を除く)を上限として、手数料負担者より申し受けます。
なお、求職者からは一切の費用を申し受けません。

手数料負担者:求人者

成約時の成功報酬 期間の定めのない雇用契約 理論年収の100%を超えない額
期間の定めのある雇用契約 雇用契約期間中に支払われる賃金の年収換算額の100%を超えない額
- 求人者に対する専門的な相談、助言 理論年収の100%を超えない額
研修会、合同説明会参加費 1開催1,000,000円を超えない額
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査、探査 着手金 理論年収の100%を超えない額
調査、探査活動費 1日あたり1,000,000円を超えない額

手数料負担者:関係雇用主

就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 着手金 求職者1人につき2,000,000円を超えない額
相談・助言終了時 求職者1人につき2,000,000円を超えない額
成功報酬 当該求職者の理論年収の100%を超えない額
出向を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言(※1) 着手金 当該出向者の出向元での年収の100%を超えない額
相談・助言終了時 当該出向者の出向元での年収の100%を超えない額
成功報酬 当該出向者の出向元での年収の100%を超えない額

(※1)ただし、上記三つの手数料は合計して当該出向者の出向元での年収の100%を超えない額とする。
※理論年収とは、「月額固定給×12ヶ月+前年度実績賞与額」とします。ただし、月額固定給=「基本給+家族手当+住宅手当+役職手当 +その他毎月固定で支払われる諸手当」とし、通勤交通費、および時間外・休日・深夜労働手当等変動要因のある手当は含まれません。 年俸制の場合は、年俸額を年収(=理論年収)とします。

3.求職者の個人情報及び求人者情報の取り扱いについて

弊社の個人情報及び求人者情報の取扱責任者は、職業紹介責任者とし、個人情報保護法・関係法規に基づき、適正な情報管理を行います。
取扱 責任者は、個人情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実 に基づく情報の開示を遅滞なく行います。

また、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致することを確認の上、 遅滞なく訂正を行います。
さらに、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとします。
なお、求職者に対して通知が必要な事項及びその他求人に必要な情報を除き、求職者に対して求人者の有する情報は開示いたしません。

4.苦情の処理に関する事

苦情処理の責任者は、職業紹介責任者です。苦情の申し出があった場合は、以下の通り対処します。

  1. 1.求職者・求人者からの苦情の処理に対し、あらかじめ苦情処理相談の窓口、対応方法を明確にし、申出年月日、内容、対応の経過を記録する等適切かつ迅速に対応します。
  2. 2.苦情の具体的内容、具体的な問題の把握に努め、求人者等との連携の下に適切かつ迅速に対応します。
  3. 3.違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要とする苦情には関係行政機関と連携して適切かつ迅速に対応します。
  4. 4.職業紹介行為等に対する苦情の申出先として安定所及び専門的な相談援助ができる団体の名称・所在地・電話番号について、周知に努めます。
  5. 5.安定所及び専門的な相談援助ができる団体から、苦情に関する連絡を受けた場合も適切かつ迅速に処理します。
  6. 6.適切かつ迅速に処理できるよう、関係法令、具体的例等苦情処理に必要な知識・情報の収集に努めます。
  7. 7.苦情処理をおこなった場合には、対応の内容や問題点について整理し、その後の対応に活用します。

5.返戻金制度について

当社より紹介し採用された求職者に係る雇用契約が短期間で終了した場合(当該求職者の一身上の都合により退職した場合に限ります)、求人者から申し受けた手数料の一部を、原則として以下の割合で払い戻しいたします。

入社後3ヶ月以内に雇用契約が終了した場合 50%

ただし、紹介予定派遣により紹介をし採用された場合、および、派遣先から求人を受け付け、当該派遣先で就業した派遣労働者を紹介し採用された場合には、手数料の払い戻しはいたしません。
その他、本事業所の業務についてご不明の点は、担当者にお尋ねください。

許可番号:13-ユ-010444
株式会社パソナ パソナ本部
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