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日曜・祝日のみ休みは法律違反!?年間休日の最低日数と平均日数、業種別平均

日曜・祝日のみ休みは法律違反!?年間休日の最低日数と平均日数、業種別平均

企業に勤める人にとって、休日は仕事の疲れを癒やしてリフレッシュするための大切な時間です。

「今の会社は休みが少ないのでは」と感じている人は、業種別の平均年間休日や法律で定められた年間休日の最低ラインと、自社の休日数を比べてみましょう。

ここでは、年間休日の考え方や会社の規模別・業種別の平均年間休日のほか、年間休日を増やすための対処法についてご紹介します。

年間休日とは

年間休日とは、企業が特定した休日の年間総数のことです。「〇曜日と〇曜日を休日とする」、「年末年始休暇は〇日、〇日、〇日とする」というような記載をもとに年間の休日数を集計することができます。

似た言葉に年休という言葉がありますが、これは一般的に年次有給休暇のことを指します。有給休暇や忌引き、結婚休暇、代休、産休、育休などです。

年間休日は、企業がどの日を休日にするか指定するものですが、年次有給休暇は(年間休日に加えて)労働者がどの日を休日とするか指定するもので、両者は別のものです。休日に関する定めも休暇に関する定めも就業規則に規定されていることが多いです。

法律で定められている最低限の年間休日

企業は休日を決めることができます。企業によって休日数が異なるのはこのためです。しかし、休日数の最低ラインについては、法律の定めがあります。

休日数の下限

労働基準法によって、企業は、「毎週少くとも一回の休日」又は「四週間を通じ四日以上の休日」を与えなければなりません(労基法35条)。1年間は52週のため、企業は、年間で最低52日の休日を与える必要があります。

労働時間の上限

これに加えて、企業は、原則として「一週間について四十時間を超えて」「一日について八時間を超えて」労働させてはいけません(労基法32条)。これを超えた労働時間は「時間外労働」となり、別途、協定を結ばなければ行うことができません。1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働することが当たり前になるような労働条件は、認められないということです。

例えば、日曜日だけが休日の企業は、「毎週1日」という法定休日の基準には則っているため、一見問題がないようにも見えます。ところが、この企業の就業時間が9時から18時で、昼休みが1時間だった場合、1週間の労働時間は、8時間×6日=48時間になってしまいます。40時間以上の労働を認める例外要件を満たしていない場合、この企業は「一週間について四十時間を超えて」労働させているため、法律違反になります。

つまり、企業は、休日数の下限と労働時間の上限という二つのルールに違反しないように休日を決めなければなりません。

週40時間働く場合の最低休日数

それでは、法律違反にならない年間休日の最低ラインがおよそ何日なのか、計算してみましょう。

うるう年以外の場合、1年365日ですから、7日で割ると約52週間となります。1週間の労働時間は40時間が上限なので、40時間×52週=2,080時間が法律で定める1年間の労働時間の上限となります。1日の労働時間が8時間の企業の場合、2,080時間÷8時間=260日となるので、1年のうち260日が稼働日の上限ということがわかります。そして、365日から260日を引いた105日が、年間休日数のおおよその最低ラインということになります。

一方、労働時間が9時から17時(昼休み1時間)というような7時間労働の場合は、2,080時間÷7時間=約298日で、365日-298日=67日が年間休日数のおおよその最低ラインです。

このように、労働時間によって法律で規定される最低限の休日数は大きく異なります。自社の年間休日が法的に問題ないかどうかを知るためには、まず、労働時間から最低ラインの休日数が何日なのかを、把握することから始めましょう。

自社の年間休日を知る方法

自社の年間休日を知る最も確実で簡単な方法は、就業規則を確認することです。

就業規則には、ほとんどの場合、企業が定めた休日が明記されています。就業規則は、従業員であれば、誰でも好きなときに見られるようになっていなければいけないため(労基法106条1項、労基則52条の2参照)「就業規則を確認できない」ということはまずありません。オフィス内に書類が備え付けてあったり、社内サイト上で公開されていたりします。

土日、祝日が休みとなる企業に勤めている場合は、カレンダーを見ながら計算することで、実際に休みの日数が何日あるのかを知ることができます。土日、祝日、振替休日のみが休みの場合、2019年の年間休日数は121日となります。この日数に、年末年始や夏季休暇など、企業の休日をプラスした日数が、自社の年間休日となります。

また、企業の休日制度には、「完全週休2日制」と、「週休2日制」の2種類があります。毎週2日休みがある場合は「完全週休2日制」、月に1度でも週に2日休みがある場合は「週休2日制」となります。「求人票に週休2日制と書かれていたのに、就業規則を見ると月に1度しか2日休みの週がない」と違和感を覚えることもあるかもしれませんが、このようなケースに法律上の問題はありません。

企業規模・業種別の平均年間休日

企業の規模や業種によって、年間休日の違いは出てくるのでしょうか。

厚生労働省による「平成30年就労条件総合調査」の結果から、企業の規模別と業種別の平均年間休日総数(その企業で最も多くの労働者に適用される年間休日総数を、適用される労働者で加重平均した日数)を紹介します。自分が勤める企業の規模や業種に応じた年間休日の平均と、自社の休日を比べてみましょう。客観的なデータと比較することで、待遇の良し悪しを判断することができます。

<企業規模別の平均年間休日総数>
30~99人の企業: 107.9日
100~299人の企業: 111.9日
300~999人の企業: 114.4日
1,000人以上の企業: 118.0日

※従業員数が多くなるほど、平均年間休日総数も高くなっていることがわかります。

<業種別の平均年間休日総数>
建設業: 112.2日
製造業: 117.6日
電気・ガス・熱供給・水道業: 120.9日
情報通信業: 119.8日
運輸業、郵便業: 106.6日
卸売業、小売業: 111.0日
金融業、保険業: 119.1日
宿泊業、飲食サービス業: 102.9日
生活関連サービス業、娯楽業: 105.6日
医療、福祉: 111.5日

※電気・ガスといったライフライン系の企業や情報通信業、金融業、保険業は年間休日が多めであるのに対して、宿泊業、サービス業は全般的に休日が少ない傾向であることがわかります。

年間休日を増やしたい場合の対処法

仕事とプライベートのバランスをとる上で、「もっと休日が多ければいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。年間の休日数を増やすために考えられる方法を3つご紹介します。

企業に掛け合う

企業に掛け合って休日を増やしてもらうというのは、簡単なことではありません。しかし、従業員の柔軟な働き方を推進する企業も増えているので、一度、上司と働き方や労働日数について話し合ってみるのも一つの方法です。また、休日ではなく、有給休暇の日数を増やしてもらうなどを相談してみてもいいかもしれません

労働基準監督署に相談する

もし、自分が勤めている企業の年間休日が、法律が定める最低限の年間休日に満たない場合は、労働基準監督署(労基)に相談してみましょう。労基による指導の結果、休日が増える可能性があります。

転職する

確実に休日を増やすには、年間休日が今よりも多い企業に転職する方法があります。
企業に掛け合ったり、労働基準監督署に相談に行ったりすることで、企業との関係が悪くなってしまうと、後々の働きづらさにつながるおそれがあります。年間休日が多い企業に転職することができれば、このようなリスクをとらずに、スムーズに休日数を増やすことができるでしょう。

年間休日を理由に転職したいときの注意点

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年間休日を増やすために転職しようとするときに、気を付けなければならないのが、「転職先の企業の年間休日は、今の企業よりも多いのか」ということです。年間休日が多くても、実際には休日出勤を余儀なくされて、思ったほど休めないということがあるかもしれません。また、「週休2日制」の企業の場合、月に何回週休2日になるのか確認する必要があります。

実際の年間休日を知るためには、企業の情報を豊富に持っている転職エージェントを利用したり、クチコミサイトで、従業員の声をチェックしたりするのが効果的です。これまでに、16,000社以上の取引実績があるパソナキャリアでは、実際の企業の情報や内情を十分に理解したキャリアコンサルタントが、転職の相談にのっています。休日や働き方など、実際に働き始めた後のイメージについてもアドバイスできますので、ぜひ一度ご相談ください。

年間休日が105日を下回っていたら要注意!

1日の所定労働時間が8時間の企業の場合、年間休日105日が、法律で定められたラインとなります。「従業員をできるだけたくさん働かせよう」という企業よりも、「休日をしっかり設けてメリハリをつけて働いてもらおう」と考える企業のほうが、働きやすいと感じるのは当然です。年間休日があまりにも少ない企業で疲弊しているという人は、働き方について改めて考えてみてはいかがでしょうか。

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