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企業に勤める人にとって、休日は仕事の疲れを癒やしてリフレッシュするための大切な時間です。
「今の会社は休みが少ないのでは」と感じている人は、業種別の平均年間休日や法律で定められた年間休日の最低ラインと、自社の休日数を比べてみましょう。
ここでは、年間休日の考え方や会社の規模別・業種別の平均年間休日のほか、年間休日を増やすための対処法についてご紹介します。
年間休日とは、企業の規定で定められた休日が、1年間で何日あるのかを示す数字です。
なお、就業規則には、通常の休日のほかに、休暇制度についての規定もあります。
休暇とは、有給休暇や忌引き、結婚休暇、代休、産休、育休などを指します。こうした休暇は、年間休日には含まれません。
しかし、休日の最低ラインについては、法律の定めがあります。
労働基準法によって、法定休日(法律で定められている休日)は、「毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上」と定められています。
つまり、毎週1日以上か、4週間で4日以上の休日を設けることが義務付けられているということです。
これに加えて、原則として「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」という規定もあります。
これを超えた労働時間は「時間外労働」となり、別途、協定を結ばなければ行うことができません。
つまり、「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働する」ことが当たり前になるような労働条件は、認められないということです。
ところが、この企業の就業時間が9時から18時で、昼休みが1時間だった場合、1週間の労働時間は、8時間×6日=48時間になってしまいます。
これは、「1週間に40時間を超えて労働させてはならない」という原則に反しているため、法律違反になるのです。
それでは、法律違反にならない年間休日の最低ラインがおよそ何日なのか、計算してみましょう。
うるう年以外の場合、1年365日ですから、7日で割ると約52週間となります。
なお、就業規則には、通常の休日のほかに、休暇制度についての規定もあります。
1週間の労働時間は40時間が上限なので、40時間×52週=2,080時間が法律で定める1年間の労働時間の上限となります。
1日の労働時間が8時間の企業の場合、2,080時間÷8時間=260日となるので、1年のうち260日が稼働日の上限ということがわかります。
そして、365日から260日を引いた105日が、年間休日数のおおよその最低ラインということになります。
一方、労働時間が9時から17時(昼休み1時間)というような7時間労働の場合は、2,080時間÷7時間=約298日で、365日-298日=67日が年間休日数のおおよその最低ラインです。
このように、労働時間によって法律で規定される最低限の休日数は大きく異なります。
自社の年間休日が法的に問題ないかどうかを知るためには、まず、労働時間から最低ラインの休日数が何日なのかを、把握することから始めましょう。
就業規則には、企業が定めた休日制度が明記されています。
就業規則は、従業員であれば、誰でも好きなときに見られるようになっていなければいけませんので、「就業規則を確認できない」ということは基本的にはないはずです。
土日、祝日が休みとなる企業に勤めている場合は、カレンダーを見ながら計算することで、実際に休みの日数が何日あるのかを知ることができます。
土日、祝日、振替休日のみが休みの場合、2019年の年間休日数は121日となります。
この日数に、年末年始や夏季休暇など、企業の休日をプラスした日数が、自社の年間休日となります。
また、企業の休日制度には、「完全週休2日制」と、「週休2日制」の2種類があります。
毎週2日休みがある場合は「完全週休2日制」、月に1度でも週に2日休みがある場合は「週休2日制」となります。
「求人票に週休2日制と書かれていたのに、就業規則を見ると月に1度しか2日休みの週がない」と違和感を覚えることもあるかもしれませんが、このようなケースに法律上の問題はありません。
厚生労働省による「平成30年就労条件総合調査」の結果から、企業の規模別と業種別の平均年間休日総数(その企業で最も多くの労働者に適用される年間休日総数を、適用される労働者で加重平均した日数)を紹介します。
自分が勤める企業の規模や業種に応じた年間休日の平均と、自社の休日を比べてみましょう。客観的なデータと比較することで、待遇の良し悪しを判断することができます。
<企業規模別の平均年間休日総数>
30~99人の企業: 107.9日
100~299人の企業: 111.9日
300~999人の企業: 114.4日
1,000人以上の企業: 118.0日
※従業員数が多くなるほど、平均年間休日総数も高くなっていることがわかります。
<業種別の平均年間休日総数>
建設業: 112.2日
製造業: 117.6日
電気・ガス・熱供給・水道業: 120.9日
情報通信業: 119.8日
運輸業、郵便業: 106.6日
卸売業、小売業: 111.0日
金融業、保険業: 119.1日
宿泊業、飲食サービス業: 102.9日
生活関連サービス業、娯楽業: 105.6日
医療、福祉: 111.5日
※電気・ガスといったライフライン系の企業や情報通信業、金融業、保険業は年間休日が多めであるのに対して、宿泊業、サービス業は全般的に休日が少ない傾向であることがわかります。
仕事とプライベートのバランスをとる上で、「もっと休日が多ければいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
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