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当然のように命令される残業、なかなか取得できない有給休暇……希望や期待を胸に入社したものの、いざ働き始めたら「こんなはずじゃなかった」というトラブルに直面することがある。このような事態を未然に防ぐためにも、チェックしておきたいのが就業規則だ。
就業規則は、会社と社員の間で取り決められたルールブックのようなもの。労働基準法第89条では、“常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成しなくてはならない”と定められている。
特定社会保険労務士の藤巻玲子さんによると、就業に関するトラブルで多いのは、「労働時間」「休日や有給休暇」「賃金」の3つだという。「最近は20代から30代の若い人を中心に、特に休日や有給休暇に関する相談が増えています」(藤巻さん)
インターネットにも就業規則に関する情報はあるが、その中には誤りが含まれている場合もあり、それがもとでトラブルになるケースもあるそうだ。
「会社が就業規則を作る際には、勤務時間、休憩時間、休日、休暇、交代勤務に関すること、給料の支払い、退職に関することなどを必ず記載しなければいけません。トラブルになりやすい項目でもありますので、事前にチェックしておくようにしましょう。試用期間や休職、育児休業などについても、確認しておくと安心です」(藤巻さん)
注意すべきポイントは、想像以上に数多くあるようだ。それぞれの項目について、藤巻さんの解説とともにチェックしてみよう。
「労働基準法第32条では、“1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない”としています(一部例外あり)。それを超える場合の時間外労働の有無や残業代の支払いについては、あらかじめ把握するようにしてください。そのほか、会社の勤務時間や休憩時間がどのように定められているかも確認しましょう」
「労働基準法第41条では、毎週少なくとも1日か、4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えるとしています。ここで相談されることがあるのが、『週休2日制』と『完全週休2日制』について。『週休2日制』は、1カ月に1回以上、週2日の休みがあり、残りは週1日の休み、というようなケースを指します。つまり、毎週必ず2日の休みがあるというわけではありません。
一方、『完全週休2日制』は、1年を通して必ず毎週2日の休みがある制度を指します。就業規則にはこのような休日の取り扱いが記載されていますので、何曜日が休日になるのか、『週休2日制』と『完全週休2日制』それぞれの場合の祝日の取り扱いについても確認をするとよいでしょう(祝日が休日にならない場合もあり)。また、シフト制の場合は、1カ月や1年を通じての休日日数も確認しましょう」
「体調不良により、やむを得ず休職をするケースもあるでしょう。誰にでも起こり得る休職や復職についての規定も大事なポイントです。長くて約1年半もの休職を認める会社もあるので、いざというときに慌てないように、把握しておきましょう。なお、休職については正社員にのみ定められていることが多いので、雇用形態が異なる場合の規定も見逃さないように注意してください」
「育児休業をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇い入れられる者(1日の契約期間で雇い入れられ、その日限りで契約終了する者)は対象外となります。また、期間を定めて雇用される労働者にあっては、下記に該当すれば育児休業を取得することができます。
その他、勤続1年未満の労働者や、勤務日数が週2日以下の労働者などについては、労使協定において対象外とされている場合は、育児休業を取得することができません。
育児休業の期間は原則として、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までですが、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が1歳6カ月になるまで育児休業を取得できることが法律で定められています。また、勤務先によってはさらに延長される場合もあります。育休中の給料の支払いについては会社ごとに異なりますので、確認しましょう。
ちなみに、産前産後休暇や育休中の健康保険・厚生年金保険料は、申し出により免除されます。また、一定の要件に該当すれば、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。復職も含めて、どのような制度が定められているかチェックしましょう」
藤巻さんは「以前は有給休暇を消化したり、育児休業を取得したりすることが難しい時代もありました。現在は労働者にとって、少しずつ良い環境になっていると思います」と感想を述べてくれた。
労働者の権利を行使するもしないも自分次第。だからこそ、まずは自分の会社の就業規則をチェックすることから始めてみては?
(岡本英子+ノオト)
〈取材協力〉
藤巻社会保険労務士事務所
代表 藤巻玲子さん
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